家庭教師って確定申告が必要ってホント? - 確定申告のルールを徹底解説 -

家庭教師のアルバイトは、場合によっては確定申告が必要になってくることをご存知でしたか?でも、塾講師は確定申告の必要がありません。この違いはどこにあるのでしょうか。納めるべき税金を滞納してしまうと、税務署からの督促状が届き延滞税も課されてしまいます。
そこで、今回の記事では家庭教師がなぜ確定申告が必要なのかを徹底的に解説していきます。この記事を読むと、家庭教師アルバイトの税金関係が丸わかりになるので、ぜひ最後までご覧ください。

確定申告とは

確定申告とは簡単に言うと、給与以外の所得があった人が今年どれぐらいの金額を稼いだのかということを税務署に対して報告することです。確定申告と聞くと家庭教師のアルバイトとは関係ないように考えがちですが、実は結構関係のある人たちも多いです。
この項目では、家庭教師のアルバイトで確定申告が必要な方の詳細について解説していきます。

確定申告が必要な家庭教師とは?

確定申告が必要になるのは給与以外の所得がある場合です。家庭教師センターによっては、通常のアルバイトと同様に給与として支払うところもあります。ただし、こういった家庭教師センターは少なく、基本的にご家庭から直接賃金を得ている先生がほとんどではないでしょうか。
このようにご家庭から直接賃金を受け取る場合、事業所得または雑所得として税務上取り扱われます。
今回の記事では、この事業所得もしくは雑所得があることを前提に話を進めていきます。

家庭教師のみで48万円以上稼いだ場合

アルバイトで、48万円の基礎控除以上の額を稼いだ場合には確定申告が必要です。ここで『108万円以上稼いだらじゃないの?』と考えられる方もいらっしゃいますよね。この108万円という金額は給与所得という形で賃金が支払われている方のみに限った話なんです。
この48万円という金額は基礎控除と呼ばれ、働いている人であれば一律に税金から引かれるお金を指します。この金額以上を家庭教師一本で稼いでしまった場合には確定申告が必要です。

副業の家庭教師バイトで20万円以上稼いだ場合

正社員で働きながら家庭教師を副業で行って20万円以上を稼いだ場合にも確定申告が必要です。この20万円という金額は、税務署に確定申告をしなければいけない金額であり、20万円以下でも市役所への報告は必須なので注意が必要です。

どんな場合に確定申告が必要になるの?塾講師・家庭教師編

税金の話になると、色々な事例を元に検証をしてみないと自分がどのケースに当てはまるのか分からなくなってしまいますよね。先程お話した例もそのうちの一つですが、あくまで特定の条件での試算となります。
ここでは、大学生や社会人の方がおかれる様々な条件での事例を紹介し、どの金額から確定申告が必要なのかをご紹介します。

塾講師は確定申告がほとんど必要ない

塾講師は雇用形態からほとんど確定申告の必要がありません。塾講師で働く大学生の方・社会人の方は勤務時間によって給料が支払われている人がほとんどです。この場合には、給与所得となります。
大学生の方は塾講師1本でアルバイトを行っている場合には確定申告は必要ありません。社会人の方は通常2箇所からの給与所得を受け取ることになり、塾講師からの給与所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要になってきます。

参考:No.1900給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

塾講師でも個人事業主として契約書を交わしている場合は

あまり一般的ではありませんが、塾の雇用形態の中で個人事業主として契約を交わしている方もいらっしゃると思います。塾業界で個人事業主としての働き方となると、人気予備校講師が一般的に該当するでしょう。生徒の受講数や売上などから給与が決定されたりするため、一般のアルバイトとは大きく異なります。この場合には個人事業主として認められやすく、確定申告の対象になることが非常に多くなります。(※ただし、配属先の予備校との契約形態による)

家庭教師センターから給与を受け取っている家庭教師の所得区分は?

家庭教師センターから給与として銀行口座に振り込まれている場合には、給与所得となる場合が多いです。基本的に家庭教師はご家庭から賃金を得ることが多く、雑所得や事業所得という区分になりやすいのですが、家庭教師センター直々に雇われている先生は給与所得となります。そのため、通常の会社員と変わらず確定申告の必要はほとんど必要ありません。

大学生必見!一定の条件下なら、さらに控除してもらえる

勤労学生控除というのご存じですか?学生で一定の条件が整えば、さらに控除が受けられる仕組みです。
勤労学生控除の対象は以下の要件に当てはまる方を指します。

● 勤労による所得があること
● 合計所得金額が65万円以下、かつそれ以外の所得が10万円以下
● 何らかの学校組織に所属していること

勤労による所得とは学生本人が働いて収入を得る収入を指します。合計所得金額とは、収入から控除額を差し引いた金額をいい、65万円以上稼いではいけないということではありません。それ以外の所得というのが意外と曲者で、例えば株取引で10万円以上稼いだ場合には適用される項目です。ここは税務署の判断によるところのため注意が必要です。

家庭教師・塾講師は勤労学生控除を適用できるの?

結論から話すと、家庭教師や塾講師は勤労学生控除を適用できる職種です。逆にできないのが先程例にもあげたような株取引やFX、アフィリエイトなど一般的に実働が伴っていないと判断される職種です。繰り返しになりますが、ここは担当職員の判断によって分かれるところなので注意が必要ですよ。

大学生の塾講師アルバイトの場合

では、実際にどれだけなら所得税額が非課税になるのかを検証していきます。まずは塾講師アルバイトからです。大学生の塾講師アルバイトはほとんどの場合、給与所得となります。そのため、給与所得控除も合わせて使用することができます。計算式は以下の通りです。

収入(額面)-給与所得控除(令和2年以降55万円)-基礎控除(令和2年以降48万円)-勤労学生控除(27万円)

結論として130万円までが所得税が非課税になる金額の上限となります。

大学生の家庭教師アルバイトの場合

大学生家庭教師で事業所得や雑所得となる場合には、以下の計算式が当てはまります。

収入ー基礎控除(令和2年以降48万円)ー勤労学生控除(27万円)

結論として令和2年以降は75万円までが所得税が非課税になります。ただし給与所得と違うところは、勤労学生控除を受けるために確定申告で収入申告を行わないといけない点です。
給与所得の場合には、雇っている事業所が税務署に申告を行うためあなたから申告をする必要はありませんが、家庭教師アルバイトは雑所得もしくは事業所得に分類されるため所得の申告が必要になってくる点に要注意です。

確定申告をしないとどうなるの?

税金を扱う確定申告はめんどくさそうだなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも、確定申告をしないと大変なことになります。この項目では具体例を挙げて、確定申告をせずに『脱税』してしまった場合について解説します。期限までに確定申告をしなかった場合、次の2通りの行動が考えられます。

● 確定申告せずに税務調査まで知らんぷりすること
● 確定申告を忘れていて自分で期限後に確定申告をする

この2つについて詳しく解説していきます。

確定申告せずに税務調査まで税金を支払わない

この事例は極端な例ですが、税務調査が来るまで納税しなかった場合にはどうなるのでしょうか。まず、税務調査のために役人が派遣され、銀行口座の残高やレシート、クレジットカードの明細まで事細かに調べられます。その結果、支払うべき税金が支払われていないことが確定した場合には、元々支払うべき税額に加えて延滞税が課されます。
ただ、税務調査が来るまで税金の納税をしないということは悪質な行為のため、延滞税だけでなく、重加算税も加えられる可能性が非常に高いです。支払わなかった期間の税金に対してペナルティが課されるため、非常に税額が高くなる傾向にあります。

確定申告を忘れていて期限後に確定申告をした場合

確定申告の期限である3月15日を超えてしまった場合には、延滞税や無申告加算税が課される場合があります。確定申告は期限から遅れても税務署が対応してくれます。遅れること自体がNGと思いがちですが、遅れたとしても税務署に受け付けて貰えます。時期が早ければ早いほどペナルティーも少ないので、早め早めの行動が重要です。

確定申告が必要であれば経費も認められやすい

家庭教師のアルバイトは雑所得や事業所得として扱われます。給与所得よりも控除の基準額が低く損だと感じるかもしれません。ですが、事業所得や雑所得として所得を計上すると、経費も合わせて計上することができます。家庭教師としての経費として認められる可能性のあるものを解説します。

◆交通費◆

家庭教師のアルバイトでは公共交通機関を使うことが多くなります。基本的に交通費も含めてご家庭から賃金を頂くことが多いです。しかし、決められた区間以外の交通費については支給されないこともあります。
そこで、その分に関して経費として計上することで所得を圧縮することができます。

◆教材費◆

家庭教師を行っていると自作プリントの印刷も行うこともありそうです。この場合には、印刷代を経費として計上することが可能です。

◆備品費◆

家庭教師の備品には、文房具類が該当します。コピー用紙などもこの経費に計上されます。ペンなどの消耗品を購入した場合には、レシートをしっかりと保管するようにしましょう。

経費として認められるのは事業に関係する費用

経費として認められる判断基準は、事業の種類によって異なりますが、家庭教師であれば上記の項目が認められやすいです。事業に関係しない費用に関して計上すると所得隠しとして見られる可能性もあるため注意が必要ですよ。

確定申告は必ず行いましょう

この記事のポイントは以下の通りです。

● 家庭教師センターから給与が支払われていない場合には確定申告が必要になる場合がある
● 基準は48万円と20万円
● 確定申告を忘れると大変なことになる

家庭教師は業務委託契約になることが多いです。そのため、大きく稼ごうとなると税金関係についても詳しくなる必要があります。確定申告は一見難しく見えますが、自分がどれだけ稼いでいるかどうかを確認するためのものなので、しっかりと意識するようにしましょう。

最後までご覧頂き誠にありがとうございました。

カテゴリー

新着記事

家庭教師アルバイト登録サイト【エントリ!】 家庭教師バイトのすすめ はじめての家庭教師 家庭教師って確定申告が必要ってホント?
家庭教師登録フォーム