高校生でも家庭教師バイトは出来る?
「家庭教師のバイトは高校生でもできるの?」
「家庭教師のバイトを高校生でやるメリットって何があるのかな?」
「高校生で家庭教師バイトするときの悩みを聞きたい!」
こんなお悩みはありませんか?
しかし、業務委託契約となり様々な学校のルールに縛られるので意外と注意が必要なのも事実です。
そこで今回の記事では、高校生が家庭教師バイトする際の概要をまるっとお伝えします。この記事を読むと、高校生で家庭教師バイトするメリットが分かるのでぜひ最後までご覧ください。
高校生でも家庭教師バイトはできるの?
高校生でも家庭教師バイトができるのかという質問がよくありますが、進路決定済みの高校3年生であれば、比較的誰でも採用されやすいでしょう。ただし、基本的に稼働としては大学1年生の春からになる可能性が高いので、すぐに働き始めるというわけにはいかないことも多いです。
そこで、この項目では家庭教師バイト高校生でも行うためにはどうしたらいいのかについて詳しく解説していきます。
具体的には以下の内容についてです。
- 進路決定済みの高校3年生なら誰でもできる可能性がある
- 在校中の場合は個人契約で家庭教師することになる
- 学校の規則には従うこと
さっそく見ていきましょう。
進路決定済みの高校3年生なら誰でもできる!
高校生でも家庭教師バイトができる点についてはお伝えしましたが、基本的に高校3年生で進路が決まっている場合にのみバイトができると考えておきましょう。
なぜなら、進路が決まっていなければ学校からバイトを許可されない可能性が非常に高いからです。高校生の場合は学業が主な仕事となるため、進路が決まっていない時点でのバイトはよほどの理由がない限りやめておいた方が無難。
ただ、高校3年生後半になると4月から稼働できる家庭教師センターも増えてくるので登録だけ事前に行ってみてもよいでしょう。
在校中の場合は個人契約で家庭教師することになる
高校在校中に家庭教師するとなると、個人契約になる場合が多いです。なぜなら、家庭教師センターの募集条件には高校卒業が最低条件になっているところが多いからです。
個人契約の場合知り合いのご家庭のお子さんを教える場合が多く、クレーム処理が発生してしまうとあなたのご両親が対応する可能性も高いです。
そのため、高校在学中はできるだけ家庭教師で働くことはやめておき、高校3年生で進路が決まってから家庭教師センターに登録するようにしてくださいね。
ただし学校の規則には従うこと
高校在学中にも個人契約で家庭教師をご家庭から請け負えますが、基本的に学校の規則には従ってください。なぜなら、高校は義務教育ではなく校則に違反して態度がひどければ退学になる可能性があるからです。
アルバイトは許可制にしている高校が多く、無許可で行なっていることがバレてしまうと経歴に大きな傷がつきます。高校に入学して通学している以上、校則には従う必要があるので注意してくださいね。
高校生が家庭教師バイトする際に気をつけることとは
高校生が家庭教師バイトする際に気をつけることは以下の3点です。
- 学校のルールを確認する
- 大学のルールを確認する
- 家庭教師センターのルールを確認する
基本的に働くこと自体が法律で禁じられているわけではないので、注意するべき点としては各関係機関のルール確認です。では早速見ていきましょう。
学校のルール確認
高校在学中に家庭教師バイトする場合には校則を確認する必要があります。
特に注意すべき校則は以下の点です。
- アルバイトが原則禁止になっていないかどうか
- アルバイト可能な時間帯
- アルバイトの制限時間
アルバイトが原則禁止になっていれば、高校から家庭教師の許可が得られることはほとんどありません。
さらに高校生は18歳未満になってしまうので、22時以降は働けない点には注意して下さいね。
最後に、アルバイトの制限時間が決まっている場合もあるので家庭教師バイトがその制限時間に抵触しないかをチェックする必要もありますよ。
大学のルール確認
続いて高校3年生で進路が決まって、大学1年生から家庭教師を行う方は大学の校則をきちんと確認しておきましょう。なぜなら、大学1年生は勉強に慣れるための期間としてルールが設けられている場合が多く、ルールに違反すると何らかの処分があるからです。
場合によっては退学処分になる場合もあるので、必ず事前にチェックしておきましょう。
家庭教師センターのルール確認
家庭教師センターに所属する場合には、各家庭教師センターのルールに従う必要があります。
特に以下の項目においてきちんとしたルールが定められている場合が多いので注意してください。
- 服装規定
- 連絡手段規定
- クレーム処理規定
例えば、服装規定は教える際にはスーツを着用することなどが定められており、守らなければクレームのもととなってしまいます。その他にも連絡手段をLINEなどではなく、電話連絡に絞ることなど様々なルールがあるため1つ1つ守っていきましょう。
ルールを破れば即解雇ということにはなりませんが、基本的に口頭での注意や面談などが行われるため注意してくださいね。
高校生から家庭教師バイトするメリットとは
さて高校生から家庭教師バイトするメリットには何があるのでしょうか。
具体的には以下の3通りがあります。
- 大学のスタートダッシュを切れること
- バイト+授業といった忙しい時間になれること
- 高校生バイトでは手に入らないお金が手に入る
詳細に解説していきます。
大学のスタートダッシュを切れる
高校3年生で家庭教師バイトをしていると、大学のスタートダッシュを切れます。なぜなら、多くの大学生が大学1年生になってからバイトを探すからです。
その点高校3年生の時点でバイト先を決めておくと、大学1年生になってから決めるよりも早くバイト代を手に入れられますよ。後ほど詳しく解説しますが、家庭教師のバイトは通常のバイトよりも比較的高額な報酬を手に入れられるので、1時間あたりのバイト額は他の大学生よりも高くなります。
そのため、より充実した大学生活を経験でき、就活やインターンシップなどの面接で役に立つでしょう。
バイト+授業に慣れることが可能
さらに運良く高校在学中にも家庭教師バイトができる場合には、バイト+授業といった忙しい時間を経験しておくことが可能です。
大学の授業は高校の授業よりも密度が濃く、体に疲労が溜まりやすいので高校生のうちから慣れられるのはメリットとして大きいです。大学の授業にも慣れ、より多くの生徒を見れるようになれば大学生としては破格の報酬ももらえるのでぜひ頑張ってください。
高校生バイトでは手に入らないお金が手に入る
ちなみに高校生バイトの平均的な時給は、通常よりも50円や100円程度下がる場合が多く、3時間程度働いても3,000円に届かないことも多いでしょう。
しかしながら、家庭教師バイトを行うと1,500円から2,000円程度までが時給となります。
例えば、週に3時間しか働けない場合の給料を比較すると、飲食店などでのバイトは週に3,000円程度、一方家庭教師バイトを行っていれば4,500円以上と1.5倍から2倍程度稼げてしまいます。そのため、一般の高校生バイトでは手に入らないような高額の報酬が手に入るので、貴重な時間を削って行うのであれば家庭教師バイトが最適でしょう。
ただし何度もお伝えしていますが、高校在学中は基本的に家庭教師バイトが個人契約になるので注意してくださいね。
高校生の家庭教師バイトでよくある質問とは
最後の項目では高校生の家庭教師バイトでよくある質問について解説していきます。
具体的には以下の3点がよく聞かれる質問です。
- 年齢制限がある家庭教師バイトセンターは応募可能ですか
- 個人契約と家庭教師センターどちらがいいですか
- 税金などはかかりますか
より詳しく解説していきます。
年齢制限がある家庭教師バイトへは応募可能ですか?
年齢制限がある家庭教師バイトへ応募が可能かどうかでいうと可能です。
基本的に家庭教師バイトの場合、18歳以上で高校卒業(もしくは卒業見込み)であれば採用される可能性が高く、卒業見込みの証明書があれば基本的に採用されます。そのため、進路が決まって春休みに入る前から本格的に動き出しても良いでしょう。
ただし高校を卒業するまでは、在学中の高校と進路先の大学、両方のルールに縛られるので、2つのルールを必ず確認して応募するようにしてください。
個人契約と家庭教師センターどちらがいいですか?
個人契約と家庭教師センターどちらがいいですかという質問も非常に多いです。
なぜなら、個人契約は時給が高く家庭教師センターよりも魅力的に映るからでしょう。
とはいっても個人契約の相場は時給が100円から200円程度多いだけであり、それ以上に業務が増えてしまいます。生徒の個人情報やお金の管理、そして何かトラブルがあった時のクレーム対応など、すべて自分で処理しなければいけません。
そのため、結論として家庭教師センターに応募する方がバイトが初めてであろう高校生にとって最適な答えとなります。
税金などはかかりますか?
家庭教師バイトでも税金はかかります。
なぜなら、報酬が発生している以上、納税の義務が課せられているからです。
さらに家庭教師は業務委託契約になる場合が多く、その場合には所得税の納税基準収入が年間48万円となるため、月に4万円以上は稼ぐ場合には一度管轄の税務署に相談した方がいいでしょう。バイトを始めたての頃は、給与や報酬といった言葉に意味がある点を見逃してしまいがちなので注意してくださいね。
まとめ家庭教師バイトは高校生もチャレンジしてみよう!
今回の記事では家庭教師バイトが高校生でもチャレンジできるのかについて解説してきました。
結論として、高校在学中であっても個人契約の家庭教師であれば働くことは可能です。ただし完全な業務委託契約になるので、高校や親、そして進学先の大学にきちんと確認を取ってバイトするようにしてくださいね。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。